国土交通省が試験を行って安全基準を満たしたライフジャケットには「桜マーク」という試験検定合格の認定印が刻印されます。
小型船舶に乗船する際にはこの桜マークが刻印されているライフジャケットの着用が必要になってきます。
この桜マークのライフジャケットには「TYPE」というグレードが設定されています。
このTYPE表示のグレードというものは航行区域により分けられており、その区域に合ったライフジャケットを着用しないと違反行為になるのです。
TYPE違いのジャケットを着用して適応外の区域に行けば違反になるので注意が必要です。
近年承認されたライフジャケットはデザインやカラーなど様々な要件が緩和されており、その特徴を判別しやすくするために「TYPEA」や「TYPED」などの表示が記載されています。
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ライフジャケット TYPE Aの特徴

- 区分
- 特徴
- TYPEA
全ての小型船舶に法定備品として搭載することができるオールマイティーなタイプ。以下の特徴があります。
- ・黄色やオレンジ色などの海で発見されやすい色です。
- ・サーチライトを反射する反射材が付いています。
- ・存在をアピールするための呼笛(ホイッスル)が付いています。
- ・7.5kg以上の浮力があります(小児用は5kg以上)。
国土交通省型式承認「桜マーク」について

ライフジャケットには水中で浮き上がる力が7.5kg以上ある、水面に顔を出すことができそれを維持することが出来る、などの安全基準が定められていますが、国土交通省の試験によりこの基準に達したものには「桜マーク」が刻印されています。「桜マーク」は安心安全の証です。
ライフジャケット TYPE A
ライフジャケット着用義務化が2018年(H30年)2月から開始されました。対象者はすべての小型船舶の乗船者となります。これに違反すると違反点2点が付き、船舶免許の再講習を受けなければならなくなったり、違反点数が重なり行政処分基準に達してしまうと最大で6ヶ月の免許停止になるので注意が必要です。
ライフジャケットには4つのタイプがあります。
- タイプ
- 使用可能な船舶
- A
- すべての小型船舶
- D
- 陸岸から近い水域のみを航行する旅客船・漁船以外の小型船舶
- F
- 陸岸から近い水域のみを航行する不沈性能、緊急エンジン停止スイッチ、ホーンを有した小型船舶(水上バイク等)でかつ旅客船・漁船以外のもの
- G
- 湾内や湖川のみを航行する不沈性能、緊急エンジン停止スイッチ、ホーンを有した小型船舶(水上バイク等)でかつ旅客船・漁船以外のもの
TYPE Aのライフジャケットの特徴と種類
ライフジャケットの基本のタイプのもので、オレンジやイエローなどの目立つ色で、反射板、笛が装備されています。ほとんどが膨張式でこちらのライフジャケットを用意していれば海での船釣りにほぼ対応しており安心です。沖合での釣りをされる場合はこちらを選んでおけば間違いがないでしょう。




乗船する小型船舶の種類 | 乗船者 | ライフジャケットのタイプ ※[3] |
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操縦免許 | 船換 | 用途 | 航行区域 | 構造 | TYPE A | TYPE D | TYPE F | TYPE G | |
要 ※[1] | 有 | 漁船 ※[2] | 海岸から12海里を越える区域 | --- | すべて | ||||
旅客船 (旅客定員が12名を超える船舶) | --- | --- | 小児 | 小児用 | |||||
12歳以上の者 | |||||||||
その他の小型船舶 | 沿海区域以達 | --- | 小児 | 小児用 | |||||
12歳以上の者 | |||||||||
沿岸区域 限定沿海区域 | --- | 小児 | 小児用 | ||||||
12歳以上の者 | |||||||||
不沈性能有 緊急エンジン停止スイッチ有 ホーン有 (水上バイク等を除く) | 小児 | 小児用 | |||||||
12歳以上の者 | |||||||||
不沈性能有 緊急エンジン停止スイッチ有 ホーン有 (水上バイク等) | 小児 | 小児用 | |||||||
12歳以上の者 | |||||||||
平水区域 | --- | 小児 | 小児用 | ||||||
12歳以上の者 | |||||||||
不沈性能有 緊急エンジン停止スイッチ有 ホーン有 | 小児 | 小児用 | |||||||
12歳以上の者 | |||||||||
無 | 漁船 ※[2] | 海岸から12海里以内の区域 | --- | すべて | |||||
その他の小型船舶 | --- | --- | 小児 | 小児用 | |||||
12歳以上の者 |
※ :
[1]小型船舶操縦士の免許が必要な船舶(ミニボート等)には、着用義務は適用されない(ただし、安全のため着用を推奨)。
[2]遊漁船であったとしても、旅客定員が12人を超える場合は、旅客線に該当
[3]磯等渡しの場合は、型式承認品(桜マーク付き)に代えて、浮力を有する釣り専用の安全装具で代替可(ただし、小児を除く。)
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出典元:国土交通省海事局